2026年度税制改正大綱が公表され、物価上昇や人手不足といった社会環境の変化を強く意識した改正内容が示されました。
今回の改正は、働く人の生活実態に即した非課税枠の見直しや、中小企業の投資・賃上げを後押しする内容が中心となっています。
調剤薬局においても、スタッフの雇用環境や設備投資に直結する重要な論点が多く含まれており、経営者として早めに理解しておくことが重要です。
税制改正大綱とは、毎年年末に政府が公表する翌年度以降の税制改正の基本方針をまとめた文書です。
法人税・所得税・消費税など幅広い税目について、改正の方向性が示されます。
実務上は、
に大きな影響を与えるため、薬局経営者にとっても見逃せない資料です。
今回の改正で特に注目されているのが、マイカー通勤者の通勤手当に係る所得税の非課税限度額の見直しです。
これまで、片道55km以上の通勤者については一律で月額38,700円が非課税限度額とされていました。
しかし2026年度改正では、
と、大幅な拡充が行われます。
さらに、従業員が自己負担している駐車場料金についても、
となります。
郊外型薬局や地方の薬局では、マイカー通勤のスタッフが多く、今回の改正は人材確保・定着の面で大きなメリットとなります。
人件費対策として注目されるのが、食事支給に係る非課税限度額の引き上げです。
具体的には、
と、いずれも2倍以上に拡充されます。
これらの基準は1980年代から長年据え置かれており、物価上昇との乖離が問題視されていました。
夜間対応や在宅業務を行う薬局では、実質的な福利厚生の充実を非課税で実現できる点が大きなポイントです。
設備投資に関する改正として、少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例の見直しも行われ、
対象金額が30万円未満 から40万円未満に引き上げられます。
これにより、
などを導入した際に、一括で経費計上できる範囲が広がることになります。
デジタル化を進める薬局にとっては、使い勝手の良い改正といえるでしょう。
中小企業向けの賃上げ促進税制については、2026年度も制度自体は維持されます。
一方で、教育訓練費増加による税額控除の上乗せ要件は廃止される予定です。
これにより、制度はややシンプルになりますが、
を改めて整理する必要があります。
単なる税額控除目的ではなく、長期的な人材定着を見据えた制度活用が重要です。
新橋税理士法人は、薬局専門の会計事務所として、税制改正が薬局経営に与える影響をいち早く分析し、実務に落とし込んだサポートを行っています。
通勤手当や福利厚生の設計、設備投資のタイミング、賃上げ促進税制の活用など、薬局ならではの論点について、経営実態に即したアドバイスが可能です。
2026年度税制改正への対応や、自薬局にどのような影響があるのか知りたい方は、ぜひ新橋税理士法人までお気軽にお問い合わせください。
薬局経営を数字と制度の両面から、力強く支援いたします。
