食事支給は、従業員の満足度向上や健康管理の観点から、多くの薬局で導入が進んでいる福利厚生制度の一つです。
特に人材確保が重要な薬局業界においては、給与以外の魅力として食事支給を活用するケースが増えています。
本記事では、食事支給の福利厚生の基本的な考え方から、税務上の取扱い、そして今後予定されている税制改正の内容までを、
薬局経営者の皆さま向けに分かりやすく解説いたします。
食事支給の福利厚生とは、事業者が従業員に対して昼食や弁当、食事券などを提供する制度を指します。
現物での支給だけでなく、社員食堂の設置や、外部業者と契約して食事を提供するケースも含まれます。
薬局では、長時間勤務やシフト制勤務となることも多く、規則正しい食事が難しい職場環境になりがちです。
そのため、食事支給は従業員の健康維持や業務効率の向上につながる福利厚生として有効です。
自社に合った福利厚生のアウトソーシングサービス(miiveなど)を検討してみるのも良いでしょう。
食事支給は、一定の要件を満たすことで給与課税されず、福利厚生費として処理することが可能です。
国税庁のタックスアンサー(源泉所得税関係)でも示されているとおり、主な非課税要件は次のとおりです。
この要件を満たさない場合、事業者が負担した食事代は給与として扱われ、源泉所得税の課税対象となります。
そのため、制度設計の段階で金額設定や従業員負担額を慎重に検討する必要があります。
近年の物価上昇や外食費の高騰を背景に、食事支給に関する非課税限度額の見直しが検討されています。
具体的には、これまで月額3,500円とされていた事業者負担の上限額が、今後の税制改正により7,500円へ引き上げられる予定です。
この改正が実現すれば、従業員の自己負担を抑えつつ、より充実した食事支給制度を導入しやすくなります。
薬局経営においても、福利厚生の拡充を通じて人材定着や採用力強化につなげる好機となるでしょう。
食事支給の福利厚生には、さまざまなメリットがあります。
一方で、税務上の要件を満たしていない場合には、思わぬ課税リスクが生じる可能性があります。
また、全従業員を公平に扱うことも福利厚生として重要なポイントです。
特定の従業員のみを対象とした制度は、福利厚生として認められないケースもありますので注意が必要です。
食事支給の福利厚生は、正しく運用すれば薬局経営にとって大きなメリットとなりますが、
税制や通達の内容を十分に理解したうえで設計することが不可欠です。
特に今回のような税制改正が予定されている場合には、最新情報を踏まえた対応が求められます。
新橋税理士法人は、薬局専門の会計事務所として、これまで数多くの薬局経営をサポートしてまいりました。
福利厚生制度の導入や見直し、税務上の取扱いについても、薬局業界に特化した視点でご提案が可能です。
食事支給をはじめとした福利厚生や税務対応についてお悩みの際は、ぜひ新橋税理士法人までお気軽にお問い合わせください。
